近年、導入コストの低さや耐震性の高さからテント倉庫を導入する企業が増えています。
倉庫は昔から、業種を問わず資材管理や物流に関わる荷物を保管する役割を担ってきました。
そういった一般的な建築物としての倉庫は、規模が大きく鉄骨を用いて建設されていることから固定資産税が掛かることはイメージしやすいと思います。
それでは、軽量鉄骨の骨組みにテント生地を張ったシンプルな構造のテント倉庫にも、同じように固定資産税が掛かってくるのでしょうか?
この記事では、固定資産税の解説とテント倉庫に固定資産税が掛かる条件について解説しています。
固定資産税とは
固定資産税とは、不動産や建物などの固定資産に対して課される地方税の1つです。
固定資産税の課税対象は、土地、建物、工場、倉庫、農地、林地などの不動産や、船舶、飛行機、鉄道施設などの償却資産が対象になります。
これらの資産は市町村によって評価され、その評価額に基づいて税金が課されます。以下に固定資産税の対象となる資産と種類をまとめています。
有形固定資産 | 無形固定資産 | その他の資産 |
---|---|---|
土地
家屋 車両 機械設備 家具・備品 土地改良 |
特許権
著作権 商標権 ライセンス 秘密情報 ソフトウエア |
有価証券
長期貸付金 長期前払費用 |
テント倉庫には固定資産税が掛かるのか?
テント倉庫は、有形固定資産の「家屋」に当てはまることから固定資産税が発生します。
有形固定資産の「家屋」の定義は、以下のようになっており、不動産登記法の「建物」と同じです。
1.定着性:基礎があり、建物が土地にしっかりと固定されているか
2.外気遮風性:建物には「屋根」があり、周囲を風や雨から遮断するための壁が3方向以上にあるか
3.用途性:建物が住居や作業、物の保管など、さまざまな目的に使える状態かどうか
シンプルな構造のテント倉庫ですが、法令に基づいたれっきとした建築物なので、一般的な倉庫と同じように課税対象にあたります。
ちなみに、屋根だけが付いているカーポートや、床に固定していない物置などは課税対象外となります。
テント倉庫導入で活用できる税制優遇措置はある?
テント倉庫には一部の税制優遇が適用される場合があります。
2023年10月27日現在、中小企業庁で定められている「中小企業経営強化税制」ではテント建築物が対象となっています。
これにより、税制優遇の申請が可能になり、税金の優遇措置を受けることができる可能性があります。
対象金額 | 60万円以上 | 優遇措置 |
期間 | 平成29年4月1日~
令和7年3月31日 |
即時償却
または 取得価額の10%の税額控除 |
※対象金額や優遇措置は執筆時の内容ですので、申請時は内容を改めてご確認ください
中小企業経営強化税制の生産性向上設備(A類型)において、テントの建物やシートの仕切りなどの投資額が60万円以上の場合、税制優遇を受けることができると記載されています。
税制優遇の対象になるかどうかは、担当省庁や管轄の税務署の最終判断となりますので、必ずしも優遇が受けられるとは限りません。
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